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閲覧ありがとうございます。 医療費の限度額適用認定証についてお伺います。 4月に多発性硬化症と診断されました。幸いにも現在は後遺症もなく、症状もないです。今年の3月まで学生で、4月から社会人になる予定でしたが、4月は検査入院のため、5月入社にしてもらいました。 福利厚生は整っている会社ですが、まずは国民健康保険に加入するようで…この場合、保険料を支払っていなくても5月に限度額適用認定証は申請できるでしょうか? 教えて頂けると助かります(><) お願い致します。
投稿日時: 2017/04/20 20:20:24 回答数:2
解決日時: 2017/04/21 03:21:15 質問ステータス:解決済みだよ
ベストアンサー
基本的に限度額認定証は滞納世帯に発行は不可です。 しかしながら資格取得した日によります。 四月に取得で五月末に納付が生じるようでしたら、四月からの認定証が発行できます。 納付期限が五月末なら滞納にならないからです。 詳しくはお住まいの役所へお問い合わせくださいね。
補足
質問者からのコメント5月に資格取得します! それなら発行できそうで(><) ありがとうございました!!
コメント日時: 2017/04/21 03:21:15
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険 > 国民健康保険





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